賃貸の連帯保証人は極度額の記載が無いと効力を生じない|民法第465条の2第2項と、保証人が亡くなったとき
賃貸の契約書に連帯保証人の欄があります。親や親族に頼むあれです。この欄には、書いていないと契約そのものが効かなくなる項目があります。
極度額です。いくらまで保証するのかという上限で、民法はこれを書かないと効力が生じないとしています。2020年4月の改正で入った規定なので、それ以前の契約書の形が残っていると抜けていることがあります。この記事では条文でその線を確かめます。
賃貸の保証は「根保証」です
まず、賃貸の連帯保証がどの箱に入るかです。
民法第465条の2第1項「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下『根保証契約』という。)であって保証人が法人でないもの(以下『個人根保証契約』という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。」
読み方はこうです。賃貸で保証するのは、決まった一本の借金ではありません。これから毎月発生する家賃、退去時の原状回復費、壊したときの損害賠償——「一定の範囲に属する不特定の債務」です。だから根保証にあたります。
そして保証人が個人なら個人根保証契約です。親や親族に頼む形は、ほぼここに入ります。
出典:e-Gov法令検索 民法 第465条の2第1項(2026-09-05 確認)
極度額が無ければ、効力が生じない
同じ条文の次の項が本題です。
民法第465条の2第2項「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。」
「無効とする」ではなく「その効力を生じない」という書き方です。あとから取り消すのではなく、はじめから効かないという形です。
つまり契約書の連帯保証人欄に上限額の記載が無ければ、その保証は効かないことになります。保証人に請求するには、極度額が定められていることが前提になります。
金額そのものに上限は書かれていません。条文が求めているのは「定めること」であって、いくらにするかは当事者間の話です。だから「家賃の何か月分」といった水準の目安は、この条文からは出てきません。
出典:e-Gov法令検索 民法 第465条の2第2項(2026-09-05 確認)
口約束では成立しません
もう一つ、形式の条文があります。
民法第446条第2項「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」
同条第3項「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」
電子契約は書面とみなされます。逆に、電話で「いいよ」と言っただけ、口頭で頼まれただけ、という状態は第446条第2項の要件を満たしません。
そして第465条の2第3項は、この第446条第2項・第3項を極度額の定めについても準用しています。極度額も書面(または電磁的記録)で残っている必要があります。
出典:e-Gov法令検索 民法 第446条第2項・第3項、第465条の2第3項(2026-09-05 確認)
保証人が亡くなったら、そこで止まる
実務でいちばん問い合わせが多いのがここです。
民法第465条の4第1項「次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。……三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。」
「元本が確定する」というのは、そこから先に増えていく債務は保証の対象に入らないという意味です。
だから連帯保証人が亡くなった時点で、それ以降に発生する家賃までは保証が及びません。相続人が、亡くなるまでに確定していた分を承継するかどうかは相続の問題として別に残りますが、保証の範囲が無限に続くわけではありません。
借主が亡くなった場合も同じ条文で元本が確定します。
出典:e-Gov法令検索 民法 第465条の4第1項第三号(2026-09-05 確認)
更新のときに条件が重くなっても、保証人の負担は増えない
もう一つ、見落とされやすい条文があります。
民法第448条第2項「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。」
更新のときに家賃が上がった、条件が変わった。その変更を保証人が改めて引き受けていないなら、負担は重くならないという規定です。
同条第1項も、保証人の負担が主たる債務より重いときは主たる債務の限度まで減縮するとしています。保証は本体より重くならない、という考え方が二項に分けて書かれています。
出典:e-Gov法令検索 民法 第448条第1項・第2項(2026-09-05 確認)
契約書で見るところ
- 極度額の記載があるか。連帯保証人欄に上限額が書かれているかを最初に見ます。無ければ第465条の2第2項の話になります。
- その額を保証人本人が確認したか。第446条第2項は書面を要求しています。署名した書面に極度額が入っているかどうかです。
- 保証会社なのか個人なのか。第465条の2は「保証人が法人でないもの」を対象にしています。保証会社が入る形なら、この条文の枠外です。
- 更新後の扱いがどう書かれているか。第448条第2項との関係で、更新時に何を引き受けるのかを確かめます。
退去時の費用がどこまで借主の負担になるかは、原状回復の記事で民法と国土交通省のガイドラインを追っています。
極度額の記載が無い保証契約は無効になる
連帯保証人の責任範囲について、2020年4月1日施行の改正民法で決定的な条文が入りました。
第465条の2第1項は、個人根保証契約の保証人は「その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う」と定めています。そして第2項が効きます。「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」——金額が書かれていなければ、保証契約そのものが無効です。
条文が対象にしているのは「保証人が法人でないもの」、つまり個人が保証人になる場合です。保証会社が入る契約は対象外になります。契約書に署名する前に、極度額の欄に具体的な金額が入っているかを確認してください。空欄のまま、あるいは「賃料の◯か月分」といった書き方で金額が特定できない場合、その保証の効力は争いになり得ます。
よくある質問
Q. 極度額が書いていない古い契約書があります。
A. 第465条の2第2項は極度額を定めなければ効力を生じないとしています。ただし、どの時点の契約にこの規定が適用されるかは経過措置の問題で、この記事では条文の内容までにとどめています。個別の判断は弁護士か法テラスに相談してください。
Q. 極度額はいくらが普通ですか。
A. 条文は「定めなければならない」と言っているだけで、水準は書いていません。相場についての公的な統計を確認できていないので、この記事では金額を書いていません。
Q. 保証会社を使えば連帯保証人は要りませんか。
A. 要否は貸主との契約の話で、民法が決めることではありません。ただし第465条の2は保証人が法人でない場合の規定なので、保証会社が保証人になる形はこの条文の対象外です。
Q. 親が保証人です。親が亡くなったら請求されますか。
A. 第465条の4第1項第三号により、保証人が死亡した時点で元本が確定します。その後に発生する家賃は保証の対象に入りません。確定した時点までの分の扱いは相続の問題です。
この記事で確認できなかったこと
極度額の相場は書いていません。公的機関が公表している水準を確認できていないためです。
改正民法の経過措置がどの契約に及ぶか、更新時に保証契約が新たに結ばれたと見るかどうかといった解釈は、条文の文言を超えるのでこの記事では扱っていません。保証会社の審査基準や保証料も、事業者ごとに異なるため触れていません。手元の契約書がどうなっているかは、原本の連帯保証人欄で確認してください。
まとめ
賃貸の連帯保証は、家賃・原状回復費・損害賠償という不特定の債務をまとめて保証する根保証です。保証人が個人なら個人根保証契約にあたります。
そして民法第465条の2第2項は、極度額を定めなければその効力を生じないとしています。「無効になる」ではなく「効力を生じない」という書き方です。第446条第2項が書面を要求し、第465条の2第3項がそれを極度額の定めにも準用しています。
期間の側にも歯止めがあります。第465条の4第1項第三号により、保証人または借主が亡くなった時点で元本は確定します。そして第448条第2項は、契約後に条件が重くなっても保証人の負担は加重されないとしています。まず契約書の連帯保証人欄に上限額が書かれているかを見てください。
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